最高裁「性風俗業はコロナ給付金対象外」判決を解説|なぜ除外?憲法違反じゃない理由とは

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このニュースは、「新型コロナウイルスの影響で国が出した給付金(お金の支援)」について、無店舗型の性風俗業(お店を持たないデリヘルなどの仕事)が対象外にされたことは憲法に違反しない、と最高裁判所が判断したという内容です

わかりやすく説明します。

どんな話?

  • コロナの影響で困っている人やお店を助けるために、国は「持続化給付金」や「家賃支援給付金」というお金の支援制度を作りました。
  • でも、「無店舗型の性風俗業」で働く人たちは、この支援の対象から外されていました。
  • そのため、関西地方の無店舗型風俗業の人たちが「これは憲法で決められている“法の下の平等”に反している」として、国を訴えました。

最高裁判所の判断

  • 最高裁判所は、「無店舗型の性風俗業は、いろいろな規制がないと未成年(18歳未満)の健全な育成に悪い影響を与えるおそれがあると考えられている。そういう業種に国のお金を使って支援するのは、憲法違反ではない」と判断しました
  • つまり、「支援から外しても憲法違反ではない」と決めました。

反対意見も

  • 5人の裁判官のうち1人は、「こうした業種やそこで働く人たちを支援から外すのは、社会的に“劣っている”というイメージを強めてしまう。だから憲法に反している」と反対の意見を出しました

ポイント

  • 国のコロナ給付金は、無店舗型の性風俗業ではもらえないままになりました。
  • 最高裁判所は、この決定は憲法違反ではないと判断しました
  • ただし、全員が賛成したわけではなく、反対意見もありました

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