このニュースは、「新型コロナウイルスの影響で国が出した給付金(お金の支援)」について、無店舗型の性風俗業(お店を持たないデリヘルなどの仕事)が対象外にされたことは憲法に違反しない、と最高裁判所が判断したという内容です。
わかりやすく説明します。
どんな話?
- コロナの影響で困っている人やお店を助けるために、国は「持続化給付金」や「家賃支援給付金」というお金の支援制度を作りました。
- でも、「無店舗型の性風俗業」で働く人たちは、この支援の対象から外されていました。
- そのため、関西地方の無店舗型風俗業の人たちが「これは憲法で決められている“法の下の平等”に反している」として、国を訴えました。
最高裁判所の判断
- 最高裁判所は、「無店舗型の性風俗業は、いろいろな規制がないと未成年(18歳未満)の健全な育成に悪い影響を与えるおそれがあると考えられている。そういう業種に国のお金を使って支援するのは、憲法違反ではない」と判断しました。
- つまり、「支援から外しても憲法違反ではない」と決めました。
反対意見も
ポイント
- 国のコロナ給付金は、無店舗型の性風俗業ではもらえないままになりました。
- 最高裁判所は、この決定は憲法違反ではないと判断しました。
- ただし、全員が賛成したわけではなく、反対意見もありました。


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